横須賀・不動産・任意売却
2014年3月22日
「秘密厳守・査定無料」
任意売却とは、不動産を売却しても完済できず、ローン残ってしまう状況で、債務者(所有者、売主)と債権者の間に仲介者(主に不動産業者)が入り、不動産を競売にかけずに債務者・債権者・買主の納得のいく価格で売却を成立させることです。
何らかの事情で住宅ローンの支払いが困難になった場合、銀行等金融機関は、抵当権に従い不動産を差押え、 競売 にかけ換金します。競売だと、いくらで落札されるかは競売開札日までわかりませんが、市場価格より2~3割低い価格になることが多いようです。そこで仲介者が債務者と債権者の間に入り、両者に満足のいくような価格、競売よりは高い価格で売買を成立させるのことを、俗に任意売却と呼んでいます。
俗にといっているのは、経済破綻者の不動産売却 = 任意売却、任意売買(にんばい)等と呼ばれていますが、相続、贈与、代物弁済、競売以外は、売主の意思(任意)での売買取引となるので、世の中の不動産取引のほとんどが任意売却となります。
任意売却とは、住宅ローンの支払いを続けていくことが困難で、ご自宅を売却しても借金が残り、あとは、黙って「競売」を待つしかない状況のご自宅を、債権者の合意のもと一般の市場で売却をすることです。
住宅ローンの全額を返済できなければ、不動産に設定されている抵当権を抹消してくれません。任意売買では、仲介者(不動産業者)が債権者と交渉することで、住宅ローンを完済しなくても抵当権の抹消に応じていただきます。任意売却で話を進めていけば、売買が成立する可能性が高いのです。
*ご注意*
残った債務(借金)の支払いの義務ももちろん残ります。
それぞれのご事情により債権者の対応は変わってきますが、任意売却しても自己破産しない限り、住宅ローンの残債務については、支払い義務は残るということをまずご理解してください。
住宅ローンの支払いが困難の場合





