横須賀市子育て支援制度

児童手当

支給対象者

中学生以下の児童を養育し、次のいずれかに該当する人。

(1)父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人。(平成24年中の所得の高い人)

(2)父母等に養育されていない、あるいは、生計を同じくしていない児童を養育している人(養育者)

(3)未成年後見人

(4)父母が海外に居住し、その児童の面倒をみている祖父母等で、父母から指定を受けている人

(5)離婚協議中で、児童と同居している方の親

(6)児童福祉施設等の設置者(2か月以内の入所を除く)

(7)里親

(注)公務員(郵政公社、独立行政法人を除く)の方は、職場での請求となりますので、職場へお問い合わせください。

(注)外国人の方については、横須賀市に住民票がない場合、受給できません。[住民票が作成されるのは、特別永住者・中長期在留者(日本人の配偶者や定住者等、3か月を超えて日本に適法に在留する者)等の外国人に限られます]

詳細はこちらから

http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3417/g_info/l100000388.html

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最終更新日:2014年04月19日
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