子育てファミリー等応援住宅バンク助成制度
こんにちは!㈱ハウジングシステムのOです。
横須賀市では空家対策と子育て世代の定住を促進するため、
子育てファミリー等応援住宅バンク助成制度を実施しています。
この度、弊社社有物件も登録されましたので
制度概要を掲載いたします。
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平成29年度 横須賀市
子育てファミリー等応援住宅バンク助成制度
1.事業の概要
横須賀市は、空き家の利活用と子育て世代の定住を促進するため、市の「子育てファミリー等応援住宅バンク」に掲載された物件を子育て世代の方が購入し居住した場合、物件購入費用やリフォーム・解体費用に対して、合計で最大50万円の助成を行います。
2.助成対象住宅
「子育てファミリー等応援住宅バンク」に掲載された戸建て中古住宅
(物件は横須賀市のホームページでご確認ください。)
3.助成対象者(次のすべてに該当する方)
「子育てファミリー等応援住宅バンク」に掲載された戸建て中古住宅を購入していること
中学校3年生までの子ども(妊娠中を含む)がいるか、夫婦ともに50歳未満の世帯であること(ただし、持ち家に居住している市内在住世帯は除く)
実績報告までに該当住宅への住民登録を完了すること
平成30年3月31日までに、助成対象行為(リフォーム、解体・新築工事、家具・家電の購入及び設置)を完了すること
過去に本制度による助成金を受給していないこと
市税を滞納していないこと
暴力団員でないこと
4.助成内容(次の2種類の助成が重複して受けられます)
(1)物件購入助成(上限35万円/先着30件)
市内に店舗がある事業者に支払う不動産仲介手数料、司法書士登記手数料及び家具・家電購入費用が対象。
※家具・家電購入費用を助成対象として申請する場合は、購入前に申請が必要です。
(2)リフォーム助成・解体助成(補助率2分の1、上限15万円/先着30件)
市内に本店所在地を置く事業者が施工するリフォーム費用、建て替えのための解体費用が対象。
※リフォーム・解体費用を助成対象として申請する場合は、施工前に申請が必要です。
5.補助金交付までの流れ
(1)バンク掲載物件の売買契約
「子育てファミリー等応援住宅バンク」に掲載された物件から、購入する物件を決定し、不動産事業者と売買契約を締結していただきます。
不動産仲介手数料を助成対象とする場合は、市内に事業所がある不動産事業者と契約する必要があります。
(事前に「3.助成対象者」の要件を満たしていることをご確認ください)
(2)補助金の交付申請
補助金等交付申請書を提出していただきます。
申請方法につきましては、「6.申請方法(補助金の交付申請)」をご確認ください。
「リフォーム費用」「解体費用」「家具・家電の購入費用」を助成対象とする場合は、申請時点では見積書を提出していただき、実際のリフォーム・解体工事の施工や家具・家電の購入は、必ず交付決定通知書が届いてから行ってください。
(事前に「4.助成内容」をご確認ください)
(3)交付決定通知
申請をいただいてから3週間以内に交付決定通知書を郵送します。
(4)該当助成行為の実施
交付決定通知書受領後、該当助成行為(リフォーム、解体・新築工事、家具・家電の購入及び設置)の着手をしてください。
(5)実績報告と補助金の請求
該当助成行為と住民登録完了後に実績報告書類を提出していただきます。
実績報告書類の提出期限は、当該事業完了日から30日を経過した日か、平成30年3月末日のいずれか早い日までとなります。
実績報告方法につきましては、「7.実績報告方法(実績報告と補助金の請求)」をご確認ください。
6.申請方法(補助金の交付申請)
(1)提出方法
申請書類は、都市計画課住まい活用促進担当窓口(分館4階)へ提出するか、都市計画課住まい活用促進担当「子育てファミリー等応援住宅バンク助成担当」に郵送してください。
(2)申請に必要な書類
①補助金等交付申請書
②購入家屋の売買契約書の写し(申請者と売買契約書の買主は同一であること)
③助成対象費用の見積書、領収書の写し
(※領収書は、宛名に申請者のフルネームを明記すること)
(ア)物件購入助成(上限35万円)【市内に事業所・店舗がある事業者限定】
・不動産仲介手数料、司法書士登記手数料
支払い前に申請する場合は見積書、支払い後の場合は領収書
・家電・家具の購入費用
購入予定の家具・家電の見積書
※家具・家電の購入費用を助成対象として申請する場合は、購入前に申請が必要です。
(イ)リフォーム・解体助成(補助率2分の1、上限15万円)【市内に本店所在地を置く事業者限定】リフォームまたは解体工事の見積書
※リフォーム・解体費用を助成対象として申請する場合は、施工前に申請が必要です。
④リフォームを行う箇所の写真(リフォームを行う場合のみ提出)
⑤住民票の写し(申請時に横須賀市外に住民登録している場合のみ提出)
⑥自己所有物件に居住していなかったことを証する書類(市内転居の場合のみ提出)
賃貸物件に居住していた場合…………………賃貸借契約書の写し
実家(親の持ち家等)に居住していた場合…固定資産税の課税証明書の写し、名寄帳など
⑦母子健康手帳の表紙と住所が記載されているページの写し(妊娠中の世帯の場合のみ提出)
(3)注意事項
リフォーム・解体工事の施工や家具・家電の購入は、必ず交付決定通知書が届いてから行ってください。
交付決定後、内容を変更・中止する場合は、都市計画課住まい活用促進担当にお知らせください。
7.実績報告方法(実績報告と補助金の請求)
(1)提出方法
実績報告書類は、都市計画課住まい活用促進担当窓口(分館4階)へ提出するか、都市計画課住まい活用促進担当「子育てファミリー等応援住宅バンク助成担当」に郵送してください。
(2)実績報告に必要な書類
①実績報告書
②請求書
③助成対象費用の領収書の写し(宛名に申請者のフルネームを明記すること)
※見積書と領収書の金額が異なる場合は請求書(内訳が分かる書類)が必要になります。
④預金通帳の写し(助成金振込みのため、口座種別・口座番号・名義人のわかるもの)
⑤リフォーム施工完了後の写真(リフォームを実施した場合のみ提出)
⑥解体工事の工程写真(解体工事を実施した場合のみ提出)
⑦新築家屋の建築検査済証(解体工事を実施した場合のみ提出)
(3)注意事項
実績報告書類の提出期限は、当該事業完了日から30日を経過した日か、平成30年3月末日のいずれか早い日までとなります。
実績報告書類の提出後、職員が訪問して該当助成行為(リフォーム、解体・新築工事、家具・家電の購入及び設置)の確認をさせて頂きます。書類審査や現場確認の後、該当の助成金を一括で指定口座に振り込みます。
別表(助成対象となるリフォーム)
1 増築工事又は減築工事
2 台所、浴室、洗面所又は便所の修繕工事等(給排水衛生設備工事、給湯設備工事、
換気設備工事、電気設備工事及びガス設備工事を含む。)
3 オール電化住宅工事
4 屋根のふき替え工事、塗装工事又は防水工事
5 外壁の張替え工事又は塗装工事
6 部屋の間仕切りの変更工事
7 床材、内壁材又は天井材の張替え工事、塗装工事等の内装工事
8 床、壁、窓、天井又は屋根の断熱改修工事
9 ふすま紙若しくは障子紙の張替え又は畳の取替え
10 雨どい等の取替え工事又は修理工事
11 建具又は開口部の取替え工事又は新設工事
12 防音工事
13 バリアフリー改修工事
※本人又は同居の家族がリフォームした場合は、助成対象となりません。
※増築工事や屋根・外壁等の修繕工事を行う場合は、市の色彩基準に適合するよう、事前に市街地整備景観課(046-822-8377)へご相談ください。
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