建物滅失登記

こんにちは!㈱ハウジングシステムのOです。

先日、法務局にて建物滅失登記を行いました。

建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に建物滅失登記を行う必要があります。

登記簿上から建物が存在しなくなったことを登記しなければいけません。。

 建物滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合に

10万円以下の過料に処されることがありますのでご注意ください。

実はこの建物滅失登記,一般の方でも手続き可能です!

インターネットや法務局の相談窓口で方法を確認できます!

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最終更新日:2016年12月15日